2019/12/21 信金でも金融サービス仲介(スマホ) 金融庁は、フィンテック企業などがスマートフォンを使って金融サービスを仲介できる新制度で、営業地区が限定される信用金庫や信用組合などの商品やサービスも対象にする見通しです。銀行や証券会社、保険会社の商品を仲介するために必要な事業者の参入資格を統一する制度改正を目指しており、信金なども含める方向のようです。フィンテック企業など仲介業者のウェブサイトを通じた申し込みには、信金などは条件付きで会員外貸付を認める「員外貸付」を活用する例が多くなると見込まれています。 tagPlaceholderカテゴリ: ブログ, 2019年12月