2018/05/20 店舗デザインに意匠権 特許庁はデザインに関する知的財産権を保護する意匠権の対象を広げ、店舗の内外装を新たに追加する方針です。意匠権では現在、自動車や家電など主に製品のデザインを保護しています。優れた店舗デザインについても海外企業などからの模倣を防ぎ、日本勢の向上を後押しする形になります。意匠法が改正されれば、周知性がなくてもデザインに新規性があれば保護されるというメリットが生じます。 tagPlaceholderカテゴリ: ブログ, 2018年5月