平成28年5月、中小企業や小規模企業の生産性向上を図るための「中小企業等経営強化法」が国会で可決・成立しました。一定の条件を満たす機械装置を新たに導入した場合、固定資産税が3年間、1/2軽減や、金融関連などの支援措置が盛り込まれています。具体的には、中小企業等が経営力向上の事業計画を提出して認定を受けるのですが、計画策定・実施には、認定経営革新等支援機関になっている金融機関、商工会議所、商工会、税理士、中小企業診断士などがサポートします。今回、「近代セールス8月15日号」の特集で「中小企業等経営強化法」について執筆させていただきました。文字数8000、短期間の執筆でとてもしんどかったです(笑)
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